牽引ロープなどで故障車を牽引する際に気を付けなければならないことがあります。 それは制限速度です。 制限速度は、条件によって以下のように異なります。 制限速度:25km 125cc以下の自動二輪車、または原動機付自転車で牽引を行う時,例えば、原付でリアカーを牽引するなどというときですね。 制限速度:40km 車両の総重量が2,000kg以下の自動車を、その1 故障車をロープなどでけん引する場合 故障車などをロープなどでけん引するときは、つぎのようにしなければならない。 ① けん引する車と故障車の間 (2台けん引する場合は、それぞれの車の間)に安全な間隔( 5m以内 )を保つ。 ② 丈夫なロープなどで確実につなぎ、ロープに白い布 ( 03m平方以上 )をつける。 ③ この場合、故障車には その車を運転できる (4) 故障車をけん引しているロープ等の見易い箇所に03メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。 3 軽車両の運転者は、他の車両をけん引するときは、けん引する車両とけん引される車両相互を堅ろうなロープ等によって確実につながなければなら

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